作成日:2023/10/05
【重要】年収の壁に対する政策につきまして
さて、今年もあと3ケ月を切りましたが年末が近づくと
パートタイム労働者が「扶養の範囲内」を意識して、
労働時間の調整が行われる・・・といったことが毎年
繰り返されてきました。
特に近年は毎年のように最低賃金が上昇しており、
それに伴い労働時間の短縮も進んでいたことと存じ
ます。
これに対応するため、政府がいわゆる「年収の壁」の
当面の対策を打ち出しました。
これは企業規模に応じたパッケージとなっておりまして、
A従業員100人超の企業とBそれ以外のの企業で
対策が分かれています。
概要としては、以下の通りとなります。
A・・・@被用者保険を適用&労働者の収入を増加
させた場合に助成金を支給
→ 『キャリアアップ助成金』
A上記の適用をした際、本人の保険料分を
「社会保険適用促進手当」として支給した
場合に標準報酬月額や賞与に算入しない
B・・・「一時的な収入増加」によって年収が130万円
以上になった場合でも、「事業主の証明」により
最大で2年間は社会保険の扶養から外れない
(年収上限があるかのは現時点で不明です)
参考:厚生労働省 「年収の壁」への当面の対応策
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001150703.pdf
本情報は本日現在のものでありますので、今後、変更
される場合がありますが、取り急ぎご案内させて頂きます。